キュリー会 会則
第1章 総 則
第 1条 本会は、キュリーと称する。
第 2条 本会は、キュリー会長宅にキュリー事務局を置く。
第 3条 本会は、会員相互の親睦と質の向上をはかることを目的とする。
第 4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の職業倫理の高揚
(2) 会員の福祉及び相互援助に関すること
(3) 会報の発行
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 計
第 5条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 6条 会費は年額2000円とする。
第3章 会 員 第
第 7条 1 本会の会員は愛知県在勤及び在住、その他役員会において承認された女性放射線技師とする。
2 本会に入会する者は入会申込書に所定の事項を記入し、会費をそえて本会事務局に申し込むこと。
3 本会を退会する者は所定の用紙に退会のための必要事項を記入し、事務局に退会届を提出のこと。
第4章 役員および会議
第 8条 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 会 計 1 名 副会長 2 名 幹 事 若干名
第 9条 会長及び副会長は役員より選出する。
第10条 役員は総会において会員中より選出する。
第11条 役員の任期は2年として、再任を防げない。
第12条 本会の執行機関として役員会を置く。
第13条 次の事項に関しては総会の決議又は承認を求めなければならない。
(1) 会計報告
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 役員の選出
(4) その他、本会則を思考するに必要な事項
第14条 1 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開催する
2 総会成立は委任状を含めて3分の1以上の出席を持って成立する。
第15条 総会に議長を置き、会員中よりこれを選ぶ。
第16条 総会の決議または承認は出席会員の過半数の同意を得て成立し、賛否同数の時は議長がこれを決める。 第17条 本会則の変更は総会に置いて出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更する事ができない。
尚、 本会の改廃は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
附 則 この会則は昭和62年11月 1日から施行する。
この会則は平成 2年 5月19日一部改定する。
この会則は平成 5年 5月22日一部改定する。
この会則は平成 8年 5月25日一部改定する。
この会則は平成 24年 5月19日一部改定する。