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会則Rules

キュリー会 会則

第1章 総 則
 第 1条 本会は、キュリーと称する。
 第 2条 本会は、キュリー会長宅にキュリー事務局を置く。
 第 3条 本会は、会員相互の親睦と質の向上をはかることを目的とする。
 第 4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1) 会員の職業倫理の高揚
     (2) 会員の福祉及び相互援助に関すること
     (3) 会報の発行
     (4) その他本会の目的達成に必要な事業 
第2章 会 計
 第 5条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第 6条 会費は年額2000円とする。
第3章 会 員 第 
 第 7条 1 本会の会員は愛知県在勤及び在住、その他役員会において承認された女性放射線技師とする。
      2 本会に入会する者は入会申込書に所定の事項を記入し、会費をそえて本会事務局に申し込むこと。
      3 本会を退会する者は所定の用紙に退会のための必要事項を記入し、事務局に退会届を提出のこと。
第4章 役員および会議
 第 8条 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 会 計 1 名 副会長 2 名 幹 事 若干名
 第 9条 会長及び副会長は役員より選出する。
 第10条 役員は総会において会員中より選出する。
 第11条 役員の任期は2年として、再任を防げない。
 第12条 本会の執行機関として役員会を置く。
 第13条 次の事項に関しては総会の決議又は承認を求めなければならない。
    (1) 会計報告 
    (2) 事業計画及び事業報告
    (3) 役員の選出
    (4) その他、本会則を思考するに必要な事項
 第14条 1 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開催する
      2 総会成立は委任状を含めて3分の1以上の出席を持って成立する。
 第15条 総会に議長を置き、会員中よりこれを選ぶ。
 第16条 総会の決議または承認は出席会員の過半数の同意を得て成立し、賛否同数の時は議長がこれを決める。  第17条 本会則の変更は総会に置いて出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更する事ができない。 尚、      本会の改廃は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

附 則 この会則は昭和62年11月 1日から施行する。
この会則は平成 2年 5月19日一部改定する。
この会則は平成 5年 5月22日一部改定する。
この会則は平成 8年 5月25日一部改定する。
この会則は平成 24年 5月19日一部改定する。